50代女性 離婚

15年ほど前に,離婚をしました。
離婚する際に,今後も生活費を支払うと言われ,最近まで支払ってもらっていたのですが,先日,元夫から連絡があり,今後は支払わないと言われました。
娘が一人いますが,今は26歳になり,働いています。
今後も生活費を支払ってもらいたいのですが,支払ってもらうことはできますか。

本来,離婚した後は,元配偶者の生活費を支払う義務はなく,未成年の子(学生等の経済的に未熟な子)がいる場合には,その子の生活費(養育費)を支払う義務があります。

子がすでに26歳で働いていることからすると,養育費として支払ってもらうのは難しいと思われます。

離婚時に生活費を支払う契約が成立したとして,その支払を求めることも考えられなくはないですが,もしそうだとすると,単なる贈与契約(定期贈与契約)となり,書面が作成されていない以上は,いつでも撤回(解除)が可能であることから,特段の事情がない限り,やはり支払を求めるのは困難と考えられます。

なお,民法上,終身定期金契約というものがありますが,無償の終身定期金契約は,贈与と異ならないことから,贈与に関する規定が適用されることになります。

  • 個人情報の特定を防ぐため,内容は簡略化・抽象化しています(更新日と相談日は一致しません)
  • レーク総合法律事務所で行われた全ての相談を紹介しているものではありません
  • 事情によって結論が異なることがありますので,まずはご相談ください
  • 更新日の法令を前提とするものであり,法令改正等により,記載内容がご覧の時点の法令に合致しない場合があります。
目次