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50代女性 離婚
目次
本来,離婚した後は,元配偶者の生活費を支払う義務はなく,未成年の子(学生等の経済的に未熟な子)がいる場合には,その子の生活費(養育費)を支払う義務があります。
子がすでに26歳で働いていることからすると,養育費として支払ってもらうのは難しいと思われます。
離婚時に生活費を支払う契約が成立したとして,その支払を求めることも考えられなくはないですが,もしそうだとすると,単なる贈与契約(定期贈与契約)となり,書面が作成されていない以上は,いつでも撤回(解除)が可能であることから,特段の事情がない限り,やはり支払を求めるのは困難と考えられます。
なお,民法上,終身定期金契約というものがありますが,無償の終身定期金契約は,贈与と異ならないことから,贈与に関する規定が適用されることになります。