20代男性 その他

女性との間に子どもが生まれました。
その女性と話し合い,入籍はせずに,認知をすることになりました。
認知をするとどうなるのでしょうか。
養育費は支払うつもりですが,どのように決めればいいのでしょうか。
自分が他の女性と結婚したり,その女性が他の男性と結婚したりした場合の金額はどのように決めておいたらいいのでしょうか。

認知というのは,誰とも結婚をしていない女性(離婚をした女性を含む)から生まれた子どもと父親との間に法律上の父子関係を生じさせるものです。

母子関係については,分娩の事実をもって生じることとされていますが,父子関係を生じさせるためには,認知という手続きが必要になります。

ちなみに,女性が結婚をしている場合には,認知をせずとも,その夫との父子関係が生じることになっていますし,離婚してから300日以内に生まれた子も,夫との父子関係が生じることになっています。

認知をすることにより,法律上の父子関係が生じることになりますので,親子であることによって生じる権利・義務が双方に生じることになります。

例えば,養育費を請求されれば原則として支払わなければならなくなりますし,自分が亡くなった際には,子どもが法定相続人ということになります。

養育費は,監護親(実際に子どもを育てている親)と非監護親(子どもを育てていない親)との話し合いによって決まることになりますが,仮に裁判所が決める場合には,双方の収入をもとに決めることになります。

裁判所が決めるだいたいの金額については,双方とも結婚をせず,子どもが一人であることを前提とする場合は,算定表(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)が参考になります。

今後,結婚をしたり,他の子どもが生まれたりした場合は,養育費の額も変わりますが,将来,どのようなことになるかは今予想することはできませんし,あらゆる可能性があるので,様々な場面を想定して決めることは難しいと思われます。

今,いくらかを決めておいて,結婚や他の子どもの出産など,養育費を変更すべき事情が生じれば,その段階で,改めて話し合うか,裁判所に調停を申し立てて決めてもらうという方法が合理的といえます。

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