30代女性 その他

人にお金を貸していて,返してもらえないので,自分で少額訴訟をしました。
請求どおりの判決をもらったのですが,この後はどうすればいいのでしょうか。
知っている口座はあるのですが,少額訴訟の後,相手は引っ越したようです。

訴訟をして,一定額の支払を命じる判決が出たとしても,自動的に支払が行われるわけではありません。

相手が任意に支払ってくれれば良いのですが,支払ってくれない場合には,別途,強制執行手続を行って,預貯金の差押えや給料の差押え,不動産の差押えにより,強制的に回収を図ることになります。

把握している口座があるとのことですので,預金債権の差押えについて説明します。

差押えをするためには,判決に執行文を付与してもらい,相手に判決が送達されたことの証明書を取得した上で,これとともに,債権差押命令申立書を債務者の住所地を管轄する裁判所に提出することになります(他にも必要なものはありますが,省略します)。

裁判所が債権差押命令を出すと,債権差押命令という書類が,金融機関と債務者に送達されます。

金融機関では,債権差押命令を受け取ると,その時点の残高(債権額が上限になります)を引き出せないようにしますので,債権差押命令という書類が債務者に届いてから1週間経つと,直接,金融機関から取立てを行うことができるようになります。

ここまで見て分かるように,債権差押命令が債務者に届く必要がありますので,もし,債務者が引っ越してしまっているのであれば,その転居先を裁判所に知らせる必要があります。

債権者であれば,債務者の住民票の写しを取得することができますので,まずは債務者の元の住所地の役場で住民票(転居後には除票になります)を取得し,転出先を確認して,さらに転出先の役場で住民票を取得して,住所を確認するという作業が必要になります。

なお,預金残高がないとか,そもそも預金口座がないという場合には,差押えは空振りに終わるということになりますので,別の方法を考えましょう。

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