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20代男性 労働
目次
使用者による従業員の解雇については、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされています(労働契約法16条)。
客観的に合理的な理由としては、傷病などによる労働能力の喪失・低下、労働者の能力不足、労働者の義務違反・法令違反、使用者の業績悪化などがあります。
仮に、客観的に合理的な理由があるとしても、社会通念上の相当性があるかどうかが問題であり、解雇に相当する程度の理由が必要になります。
本件は、髪型やお客様対応のことを言われたということですが、これらは仮に本当にその点が良くないとしても、簡単に修正の効く内容ですので、過去に何度言っても良くならないとか、懲戒処分歴があるとかなどの事情がない限り、解雇に相当する理由とはいえず、不当解雇であると思われます。
不当解雇に納得できない場合には、労働者としての地位の確認を求めるとともに、不当解雇された後の賃金の支払いを求めることなどが考えられます。
仮に、もうこのようなブラック企業で働きたくないと思って、解雇を受け入れる場合であっても、使用者が従業員を解雇をする場合には30日以上前に解雇を予告しなければならないとされており、解雇予告をしていない場合には、解雇予告手当を支払わなければならないこととされています。
したがって、仮に解雇を受け入れる場合には、解雇予告手当を請求することができます。