法人 契約関係

契約したいという話があったのですが,そのまま契約手続は何も進みませんでした。
しかし,その相手から契約は成立していると言われて,請求を受けました。
契約書はないのですが,契約は成立しているのでしょうか。諾成契約とは何でしょうか。

契約成立は,その前提として,当事者の意思が合致している必要があります。

そして,法令で書面でしなければならないとされている契約を除き,基本的には口頭でも契約は成立します。

口頭でも契約が成立すると説明しましたが,契約内容が複雑であればあるほど,その内容を意思表示することは困難です。例えば,約款が用いられる契約については,その約款の内容全てについて口頭で説明して,合意するということは事実上不可能です。

そこで,契約内容を確認し,後日の紛争を予防するため,契約書を作成するのが一般的で,その契約書の作成をもって契約の成立とすることが一般的です。契約書に記載された事項(そこで契約内容とされる約款を含む)を確認の上,サインをしている以上は,その契約書に記載された内容に拘束されることになります。

したがって,契約内容が複雑であれば,その内容について全て意思の合致があったとはいえないので,契約書がない以上は,そもそも契約自体が成立していないということができるでしょう。

なお,ご相談事例では,契約したいという「申込み」のみがあり,これに対する「承諾」が行われていませんので,そもそも契約が成立しているということは考えにくいです。

ところで,諾成契約とは,当事者の意思表示のみで成立する契約のことを言いますが,実は意思表示のみでは成立せず,目的物の引渡しがなければ成立しない契約もあり,これを要物契約といいます。

例えば,改正民法が施行される前は,消費貸借契約は要物契約とされていました。借金は金銭消費貸借契約ですが,目的物である金銭の引渡しがなければ契約が成立しなかったわけです(現在の民法では,原則的には要物契約ですが,書面でする消費貸借契約は諾成契約とされました)。

要するに,諾成契約というのは,口頭で成立するかどうか,ということを表す概念ではなく,目的物の引渡しを要するかどうか,ということを表すものということになります。

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