70代男性 不動産

土地を購入した際,諸事情で私の名義にすることはできなかったので,便宜上,親族名義にしていました。
今回,その土地が買収されることになったのですが,親族が売却手続を行って,そのままその代金を受け取ってしまい,返してもらえません。

登記上の名義が他人であっても,実際の所有者が自分である場合には,他人の不当利得または不法行為となりますので,その返還ないし損害賠償を請求することが考えられます。ただし,実際の所有者が自分であることを立証する必要があります。

なお,登記上の所有者が真の所有者であると信じて取引を行った土地の買収者は,特に責任を負うことはないものと思われます。

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