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60代男性 債務整理
目次
債権回収会社は、貸金業者等から債権譲渡を受けて又は委託を受けて、債権回収を行う会社です。
債権発生日が平成10年との記載があり、少なくとも5年以上は借金の返済や督促もなかったとのことなので、消滅時効が完成している可能性が高いため、消滅時効を援用する通知を出すことで、仮に債務があったとしても消滅する可能性が高いと思われます。
ただし、貸金業者からの借入れについては、通常は最終取引日から5年の経過で消滅時効が完成することになりますが、その前に、訴訟が提起されているなど、消滅時効をリセットする手続きが取られている場合には、消滅時効が完成していないということもあり得ます。
まずは、消滅時効の援用通知を送付して、債権者の対応を確認するのが良いと思われます。
消滅時効の援用通知は、書面で送れば足りるのですが、消滅時効を援用する旨を通知した事実を証拠化するため、内容証明郵便で送る方が良いということになります。
ご自身で消滅時効の援用通知を作成したり、内容証明郵便を送付したりすることができない場合には、弁護士に任せることも可能です。