こんにちは。レーク総合法律事務所事務局です。
離婚で話し合いがまとまらない場合、相手から調停を起こされる可能性があります。
調停では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことになります。
離婚調停が申し立てられると、家庭裁判所の調停委員を通して相手との話し合いを行うため、基本的に当事者本人が家庭裁判所に出向く必要があります(最近は、WEB調停というものもあるそうです)。
では、離婚調停を無断で欠席してしまった場合、どうなってしまうのでしょうか。
通常の民事裁判の場合は、答弁書を出さずに欠席をすると、基本的には相手の言い分が認められてしまって敗訴することになるそうですが、離婚調停の場合には、それはありません。
ただし、離婚調停の呼び出しを正当な理由もないのに離婚調停を欠席し続けた場合には、5万円以下の過料が科される可能性があるそうです(が、弁護士によると、実際に科される例は見たことがないとのことでした)。
離婚調停を欠席し続けると、話し合いの意思がないものとみなされて、調停が不成立になります。
調停が不成立になると、最終手段として訴訟を起こされる可能性が高まります。
裁判は、調停と比較すると、柔軟性がありません。調停のように、当事者間の話し合いによって全体的な解決を目指すのではなく、裁判所の判断によって決定されるためです。
調停の呼び出しを無視することは、最終的に自分の不利益となる可能性がありますので、出席する方がよいでしょう。
お一人で離婚調停に出席するのが不安な場合は、ご依頼をいただければ、弁護士が代理人として調停に同席します。一般の方がお一人で調停に出席した場合、調停委員の話している内容が分からないとか、相手方の言い分が法律的に合っているのかどうか分からないという不安を感じることもあるかと思いますが、弁護士がサポートするので、安心です。
お悩みがある方は、まずは弁護士にご相談ください。ご状況に合わせて適切にアドバイスし、最善の解決に導けるよう尽力いたします。初回のご相談は30分無料です。お気軽にお問い合わせください。

レーク総合法律事務所事務局
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