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30代女性 離婚
目次
離婚するためには当事者が合意する必要がありますが、あなたは離婚はしたくないとのことですので、夫が離婚するためには、訴訟提起をする必要があります。
もっとも、原則として、すぐに訴訟提起をすることはできず、まずは調停が提起されることになります。
訴訟で離婚が認められるためには、民法に定められた離婚事由が必要ですが、現時点では、婚姻期間が短いため、同居自体が少ないとしても、価値観が合わないというだけでは離婚は難しいと考えられます。
しかしながら、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟と段階が進むうちに、別居期間も長くなり、別居自体が婚姻関係が破綻していると評価される一つの事情になりますので、いずれは離婚が認められる可能性が出てくることにはなるでしょう。
生活費についてですが、離婚していない以上は、配偶者に対して、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができますので、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てるのがよいと思われます。
仮に、調停で合意ができないとしても、そのまま審判に移行して、裁判所が婚姻費用の金額を決めることになりますし、一般には、調停申立ての時点に遡って支払が命じられることになります。