「遺産をどのように分けたらいいのかわからない」
「遺言が出てきたがどうしたらいいのかわからない」
「他の相続人が遺産を隠してしまって遺産がどれだけあるかわからない」
「誰かが遺産を使い込んでしまったみたいだ」
「遺言を書きたいがどうすればいいのだろう」
「相続を放棄したいがどうしたらいいかわからない」
など、相続・遺言に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ、ご相談・ご依頼ください。
銀行などで亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を持ってくるように言われたことはありませんか。
これは相続人が誰なのかを確定させるためですが、これらの手続きも全て弁護士に任せることができます。
遺言がない限り、遺産をどのように分割するかは相続人が協議することになりますが、協議が整わない場合は調停等が必要になります。
また、どのような遺産があるか、一定の情報をもとに探し出すことも可能です。
遺言を作成する場合に、どのようなことを、どのように記載するべきか悩むことはありませんか。
弁護士ならば、生じ得る紛争を想定し、最適な遺言の作成を行うことができます。
(1)相続とは
相続とは,人が亡くなったときに,財産などの権利や義務(一定のものを除きます)を包括的に承継することです。
相続手続においては,亡くなられた方(相続される方)を「被相続人」といい,相続する方を「相続人」といいます。
(2)相続手続の流れ
遺言がある場合には,原則として,遺言のとおりに遺産を分けることになります。
遺言がない場合には,相続人で,どの遺産を誰が取得するかを話し合って決めます。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議がまとまらない場合には,家庭裁判所の調停で話し合うことになります。
調停でも合意に至らない場合には,家庭裁判所の審判によって決められることになります。
(3)誰が相続人になるか
まず,配偶者は常に相続人になります。
配偶者以外の相続人については,子がいるときは子,子がいないときには直系尊属(両親など),直系尊属がいないときには兄弟姉妹が相続人になります。
相続開始の時に,子がすでに亡くなっており,その子(孫)がいる場合には,その孫が相続人になります(代襲相続)。
兄弟姉妹の場合にも代襲相続はありますが,代襲は一代限りとなっています。
(4)相続放棄とは
相続人は,自分のために相続の開始があったことを知った時(被相続人の死亡を知った時など)から3か月以内であれば相続放棄の手続きをとることができます。
相続放棄をすれば,初めから相続人にはならなかったものとみなされますので,一切の遺産を承継しなくなりますが,被相続人の負債についても承継しなくなりますので,被相続人に負債が多い場合には,相続放棄を検討することになります。
相続放棄を行う場合には,その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(遺産の一部を売却するなど,遺産に手を付けてしまった場合には,相続放棄はできなくなります)。
(1)遺言とは
遺言とは,死んだ後に財産をどのように処分するか(誰に相続させるか,誰かに遺贈するかなど)を書いておく文書です。
遺言により,死後,遺産を巡って相続人らに紛争が生じることをある程度防止することができます(遺言の有効性をめぐる紛争など,全ての紛争を防止できるわけではありません)。
遺言には,特殊なものも含め,様々な種類がありますが,一般的に利用されているのは,自筆証書遺言と公正証書遺言です。
遺言の内容を秘密にする秘密証書遺言もあります。
(2)自筆証書遺言とは
その名のとおり,自筆で書かれた遺言です。
民法で方式が定められており,その全文(財産目録については自書でなく,パソコンで作成したものでも可),日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならないとされています。
自筆証書遺言の保管者あるいは自筆証書遺言を発見した人は,相続の開始を知った後,遅滞なく,家庭裁判所に提出し,検認を受ける必要があります。
(3)公正証書遺言とは
遺言者が公証人に遺言の内容を伝え,公証人が作成する遺言です。
公証人が作成するため,自筆証書遺言と比較して内容が整っているほか,遺言者の意思確認などの観点から遺言の有効性が争われにくいといえます。
公正証書遺言については,自筆証書遺言とは異なり,検認の手続きは不要です。
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弁護士 横畑俊介
(滋賀弁護士会所属)