個人事業主 倒産手続

個人事業主として小売業をしていますが,事業資金の借入れや住宅ローンの返済が難しいです。
破産手続はどのようなものなのでしょうか。

破産手続は一定の財産を除き,原則として全ての財産を換価処分して,債権者に配当する手続きです。

また,税金等の非免責債権に該当する債務以外は返済義務を免れることができます。

ただし,返済義務がなくなるのは,原則として,法律に定められた免責不許可事由がない場合に限られます(ただし,免責不許可事由があっても,免責が認められることもあります)。

個人事業主の方については,破産手続を行う場合には,廃業を伴うことがほとんどであるため,まずは就職をして収入を得る手段を確保することが必要です(状況によっては事業継続も可能な場合もあります)。

なお,当事務所では,個人事業主の方の破産手続の実績も多数あります。

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