飲食業 契約関係

飲食業をしています。
料理の宅配サービスに登録をする仲介業者から営業を受け、それにかかる費用の説明なども聞き、その時には良いなと思って契約をしました。
その後、よく検討したのですが、イニシャルコストが高いことから、やはり契約を取りやめたいと思いました。
クーリングオフはできるのでしょうか。
契約を無しにすることはできますか。

クーリングオフというのは、ある一定の契約について、契約をなかったことにすることができる制度です。

ただし、事業者が事業として契約をした場合には、クーリングオフはできません。

飲食業を営まれており、その料理の宅配サービスに登録をする契約であり、事業のためになされた契約ですので、クーリングオフ制度は利用できません。

また、事業者である以上、消費者契約法も対象外となります。

契約を後から無かったことにすることができるのは、一つは、契約条項に解約についての定めがある場合ですので、まずは契約書をよく確認する必要があります。もっとも、解約できる場合でも、違約金が定められている場合がありますので、要注意です。

他にも、錯誤があった場合や詐欺によって契約をしてしまった場合などにも契約を無かったことにすることができますが、今回のケースでは、特にそのような事情はなさそうなので、一方的に契約を無かったことにすることは難しいと思われます。

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