「借金で生活が苦しいので債務整理をしたい」
「破産したらどのようなデメリットがあるのか知りたい」
「住宅ローンやその他の債務で苦しいが家を手放すのは嫌だ」
「借金を返し続けているが(すでに返済は終わったが)過払金があるかどうか知りたい」
「借金はなるべく返したいが月々の返済額を減らしたい」
「破産以外にどのような方法があるのか知りたい」
など、借金やローンに関してお悩みの方は、ぜひ、ご相談・ご依頼ください。
破産だけでなく、任意整理や民事再生手続の利用など、あらゆる選択肢から最適な債務整理の方法を考えます。
家を残したいなどのご希望を踏まえて、債務を減らす、なくす方法を提案します。
債務でお悩みの方は債権者からの連絡に対応することで精神的な負担を抱えている方が多くいらっしゃいます。
破産、債務整理などを依頼することで、債権者への対応は全て弁護士に任せることができます。
債務整理を弁護士に依頼することで、弁護士から各債権者へ通知を送付し、これにより一旦返済がストップします。
その後、破産の場合は、一定の債務を除く債務の返済義務が免除され、破産以外の場合も、免除や猶予を受けた形で返済が再開します。
裁判所を使わない方法 | 私的整理(任意整理) |
裁判所を使う方法 | 破産 |
民事再生 | |
特定調停 |
借金を整理する方法は,大きく分けて2つあります。一つは裁判所を利用せずに整理する方法で,任意整理あるいは私的整理と呼ばれます。もう一つは裁判所を利用する方法で,主なものとして破産や民事再生などがあります。
かつて消費者金融は,利息制限法に定められた利率を超える金利で貸付けを行っていました。そのため,返す必要のない利息分まで返済していることがあり,その払い過ぎた部分を過払金といい,過払金については,不当利得として,その返還を求めることができます。
現在返済中の方も,すでに返済が終わった方でも最後の返済から10年が経過していない場合には,過払金があれば,その返還を求めることが可能です。自分に過払金があるかどうか分からない方は弁護士であれば調査することも可能ですので,ご相談ください。
任意整理は,裁判所を利用せず,債権者との交渉により,借金を整理する方法です。例えば,利息や遅延損害金をカットした上で,元本の残額を60回(5年程度)の分割払いにすることなどが考えられます。
任意整理は,債権者との合意が必要となりますので,債権者が同意しない場合にはできません。
破産とは
破産とは,現在の財産を全て換価し,法令の定める順位に従って,債権者に配当を行う手続きです。財産を換価する業務を行う者として,裁判所により破産管財人(ほとんどの場合は弁護士)が選任されます。
一定の免責不許可事由がある場合を除き,裁判所の決定により免責(借金の帳消し)が得られます(ただし,租税など一定の債務を除く)。
破産のメリット
破産のメリットは,なんといっても借金がなくなることにあります。特別な債務を除き,一切返済の必要がなくなりますので,一から再スタートすることが可能になります。
破産のデメリット
破産のデメリットは,①財産が処分されること,②一定の職業に就けなくなること,③公告されること,④新たに借金ができなくなることなどが挙げられます。
① 財産が処分されること
破産では,所有している不動産,保険などの財産が処分されることになります。
ただし,一定の財産(現金,預貯金,保険など)は99万円の範囲内で手元に残すことができます。車も価値によっては手元に残すことができますし,生活用品も手元に残ります。賃貸に住んでいる方の場合には,家賃さえ払い続ければそのまま住み続けられることがほとんどです。そのため,破産をしても多くの場合,それまでと同じような生活を送ることができます。
② 一定の職業に就けなくなること
破産をすると法律の規定により,一定の職業に就けなくなることがあります。例えば,警備員などはその代表例です。ただし,警備員も含め,免責許可決定が確定すれば(復権といいます),再びその職業に就くことが可能です。
③ 公告されること
破産した場合には,官報に氏名や住所などが公告されます。そのため,破産したことを人に知られることが可能性とはしてはあります。ただ,官報をチェックしている方はほとんどいないので,多くの場合,知られることはありません。
④ 新たに借金ができなくなること
当然のことですが,破産すれば新たに借金をすることができなくなります。クレジットカードの発行も同様です。ただし,数年経てば,再び借金をしたり,クレジットカードを発行してもらったりすることができるケースもあります。
免責不許可事由
免責不許可事由は法律に列挙されています(破産法252条1項)。
代表的なものとしては,浪費や賭博などの射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,または過大な債務を負担した場合があります。簡単に言うと,パチンコや競馬などのギャンブルに多額のお金を注ぎ込み,これによって借金が膨れ上がり,破産するような場合には免責不許可事由があることになります。
ただし,仮に免責不許可事由があっても,一切の事情を考慮して,免責が認められることもあります。
民事再生とは
民事再生とは,財産を維持したまま,借金を減額するなどの内容を含む再生計画と呼ばれる返済計画に従って返済する制度です。
個人の方は,一定の条件を満たせば,小規模個人再生手続を利用することができ,その中でさらに一定の条件を満たす方については,給与所得者等再生手続が利用できます。
小規模個人再生手続
将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり,かつ住宅ローンなどを除く債務が5000万円を超えない場合には小規模個人再生手続が利用できます。
小規模個人再生手続では,原則として3年間(特別の事情がある場合には5年間)で分割弁済する再生計画を作成し,これを遂行することで残債の免除を受けることができるようになります。借金は最低弁済額まで減らすことができ,最低弁済額は次のとおりです。ただし,最低弁済額より清算価値(破産した場合に債権者が得られたであろう分)が高い場合には,その金額までしか減額できません。
基準債権の額 | 最低弁済額 |
3000万円超5000万円以下 |
10分の1 |
1500万円以上3000万円以下 | 300万円 |
500万円超1500万円未満 | 5分の1 |
100万円超500万円以下 | 100万円 |
100万円以下 | 全部 |
給与所得者等再生手続
小規模個人再生手続が利用できる方のうち,給与などの定期的な収入を得る見込みが大きく,かつその変動の幅が小さいと見込まれる場合に利用できる手続です。給与所得者等再生手続の場合には,清算価値と上記最低弁済額と可処分所得2年分のうち,最も高い金額を返済しなければなりませんが,再生計画について債権者の決議が不要になりますので,債権者の同意が得られる見込みが低い場合に利用するメリットがあります。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)
個人再生手続においては,住宅ローン特則を利用することにより,自宅に住宅ローンが残っている場合でも,住宅ローンの返済を行うことで,自宅を残すことができます。ただし,保証会社が代位弁済をしてから6か月を経過した場合や自宅に住宅ローン関係以外の担保権が設定されている場合などには,住宅ローン特則は利用できません。
民事再生のメリット
借金の大幅なカットができる上,手元に財産を残すことができます(その分清算価値が増えることに注意する必要があります)。
また,破産とは異なり,免責不許可事由があっても利用できるほか,職業の制限もありません。
民事再生のデメリット
借金の大幅なカットができるとはいえ,返済をしなければなりません。また,破産と同じように名前や住所などが官報公告されるため,人に知られる可能性が0ではありませんし,新たな借入れやクレジットカードの発行ができなくなります。
〒520-0056
大津市末広町8番12号マルマンビル3階
(JR大津駅から徒歩3分)
TEL 077-510-0140 FAX 077-510-0150
営業時間 9:00~18:00
休業日 土曜日,日曜日及び祝日
※事前のご予約で,休業日(平日夜間又は土日祝)のご相談にも対応させていただきます
対応エリア
【滋賀県全域】
大津市 高島市 草津市 守山市 栗東市 野洲市 湖南市 東近江市 彦根市 長浜市 米原市 近江八幡市 東近江市 甲賀市 愛荘町 日野町 竜王町 豊郷町 多賀町 甲良町
【京都府】
京都市 向日市 長岡京市 大山崎町 宇治市 久御山町
【大阪府】
大阪市 吹田市 茨木市 高槻市 島本町
※ 対応エリア以外でもご事情により対応させていただきます
弁護士 横畑俊介(滋賀弁護士会所属)