「相手の保険会社の提案が妥当な金額がどうか知りたい」
「交通事故の過失割合に納得がいかない」
「保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われた」
「修理費、レッカー代、代車費用を支払ってもらいたい」
「相手から損害賠償を請求されて困っている」
「自動車保険の弁護士費用特約を使いたい」
など、交通事故に関して悩みや疑問のある方は、ぜひ、ご相談・ご依頼ください。
多くの場合、交通事故の賠償金について、保険会社の提示する賠償額は裁判で認められる金額よりも低くなっています。
弁護士は裁判の結果を想定して保険会社と交渉を行うため、弁護士に依頼することで増額できる可能性が高まります。
ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付帯している場合は一定額まで弁護士費用を自動車保険が負担してくれます。
賠償額から弁護士費用(保険から支払われる分)が引かれませんので、その分、手取額を確保することができます。
被害者側の依頼のみ引き受ける弁護士もいますがレーク総合法律事務所は加害者側・被害者側を問いません。
レーク総合法律事務所の弁護士は加害者側・被害者側を問わず多数の交通事故案件の取扱経験があります。
物的損害(物損)
修理費
交通事故によって自動車に損傷が生じた場合には修理費相当額を請求することができます。
全損(物理的全損・経済的全損)
修理が不可能な状態を物理的全損といいます。また,修理は可能であるものの修理費用が自動車の時価額と買換えにかかる費用の合計を超える場合を経済的全損といいます。全損の場合には,時価額と買換えにかかる費用の賠償が上限となります。
時価額
同一の車種,年式,同程度の使用状態,走行距離など,事故にあった自動車と同じ状態のものを,市場で取得する価額のことをいいます。有限会社オートガイドが発行するレッドブックと呼ばれるものに記載されている販売価格を参考となります。
買換諸費用
新しく自動車を購入する際に要する費用のうち,検査登録費用,車庫証明費用などの法定費用のほか,検査登録手続代行費用,車庫証明手続代行費用,納車費用などをいいます。
レッカー代
事故によって自動車が自走不可となった場合に,修理工場などまでレッカーで移動させた場合に生じる費用です。
代車費用
修理や自動車の買換えにようする相当な期間について,代わりの自動車が必要となった場合のレンタカー代などをいいます。
人的損害(人損)
治療費
交通事故によって傷害(ケガ)を負った場合にその治療に要する費用です。
通院交通費
通院に要する交通費です。
休業損害
通院などにより,仕事を休んだり,自営業を休業しなければならなかったり,家事労働が行えなかったことによる損害です。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
傷害(ケガ)による慰謝料です。入通院期間や日数等を考慮して算定されるのが一般的です。
後遺障害による逸失利益
後遺障害によって,労働能力を喪失した場合に,事故がなければ将来に得られたであろう利益(収入)に関する損害です。
後遺障害慰謝料
後遺障害にかかる慰謝料です。後遺障害の等級に応じて算定されるのが一般的です。
死亡による逸失利益
被害者が亡くなられた場合に,その方が事故がなければ得られたであろう利益に関する損害です。
死亡慰謝料
被害者が亡くなられたことによる慰謝料です。
その他
被害者の方の年齢などによっては通院付添費なども損害として認められることがあります。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
自賠責保険は,交通事故の被害者保護のため,法律によって加入が義務付けられている保険であり,強制保険と呼ばれます。
自賠責保険は,自動車などを運行中に他人にケガをさせたり,死亡させたりした場合の人的損害を補償するものであり,支払金額については支払基準が定められています。物的損害については自賠責保険では補償されません。
損害項目 | 被害者1名に対する保険金額 | ||
傷害による損害 | 治療関係費,文書料,休業損害,慰謝料など | 上限120万円 | |
後遺障害による損害 | 逸失利益,慰謝料 |
神経系統の機能,精神 又は胸腹部臓器の機能に
|
常に介護を要するとき 上限4000万円 |
随時介護を要するとき 上限3000万円 |
|||
死亡による損害 | 葬儀費,逸失利益,本人の慰謝料,遺族の慰謝料 | 上限3000万円 | |
死亡に至るまでの 傷害による損害 |
治療関係費,文書料,休業損害,慰謝料など | 上限120万円 |
自動車保険(任意保険)
自動車保険は,交通事故に関する賠償責任保険であり,任意保険と呼ばれます。
任意保険は,その契約内容によって,補償の範囲は異なりますが,対人賠償(人的損害に対する賠償)だけでなく,対物賠償(物的損害に対する賠償)も補償されるのが一般的です。また,自賠責保険とは異なり,対人賠償,対物賠償などについては,契約により,保険金額を無制限とすることができます。
示談代行
保険会社は,被保険者に賠償責任が生じる場合については,示談代行をしてくれるのが一般的です。被保険者に賠償責任が生じない場合(被保険者の過失割合が0となる場合など)には,法律上,保険会社は示談代行できないことになっています。
弁護士費用特約
弁護士費用特約は,保険会社が示談代行できない場合や紛争が複雑化し弁護士による対応が必要となった場合などに,保険会社が弁護士費用を一定額まで支払ってくれるもので,ほとんどの保険会社においては,特約として任意保険に付帯することができます。なお,特約の名称は各保険会社により異なります。
病院で治療を受けること
交通事故によりケガをした場合あるいはケガをしたとの認識がなくても身体の不調を感じるときは,病院で受診するべきです。
整骨院に行かれる方もいますが,必ず,病院(診療所)で医師の診察を受けるようにしてください。
一括対応
事故の相手が任意保険に加入している場合には,相手の保険会社が治療費を支払ってくれるのが一般的です(相手の任意保険会社による治療費の支払は義務ではないため,治療費を払ってくれない場合もあります)。
交通事故の場合には,後に述べるように,被害者が直接相手の自賠責保険へ治療費などを請求することもできますが,相手の任意保険会社が自賠責保険への請求もまとめて行ってくれることがあり(正確には任意保険会社が治療費等の支払いを行い,任意保険会社が自賠責保険から治療費等の回収を行うことになります),これを一括対応と言うことがあります。
なお,保険会社が一括対応(治療費の支払い)を終了することを「治療を打ち切る」と言うことがありますが,治療費の支払いがストップするにすぎず,治療の必要性があれば,通院を続けることはできます(治療費は自分で支払い,事故と相当因果関係のある部分については後日請求することになります)。
被害者請求
被害者が,相手の自賠責保険に対し,治療費などを請求することを被害者請求といいます。一括対応をしてもらえない場合などには被害者請求をすることになります。過失割合や損害額などによっては,被害者請求をした方が良い場合もあります。
症状固定と後遺障害の申請
ケガが治癒して完全に元通りになるか,治療の効果が見込めなくなることを症状固定といいます。症状固定後の治療費については,原則として賠償の対象にはなりません。症状固定後に,何らかの症状が残っている場合には,後遺障害の問題となり,後遺障害が認定されれば,後遺障害による逸失利益,後遺障害慰謝料の請求を行うことになります。
相手の保険会社からの賠償額の提案
症状固定により治療が終了した後(後遺障害がある場合にはその認定を受けた後),相手の保険会社から賠償額の提示が行われます。
これに納得すれば,示談書(免責証書)に署名押印して示談成立となりますが,多くの場合,相手保険会社から提示される賠償額は裁判によって認められる賠償額よりも低くなっているため,この段階で,弁護士に相談することお勧めします。
交渉・調停・訴訟による解決
相手の保険会社からの提案に納得できない場合には,増額を求めて交渉することになります。交渉によっても,納得できない場合には,裁判所の調停・訴訟手続によって,法律上の適正な賠償額を求めていくことになります。
なお,弁護士に依頼することで,交渉から訴訟までを任せることができます。賠償の支払いは相手保険会社から行われることになります。
負傷者を救護するとともに警察に報告すること
交通事故が発生した場合,運転者には,負傷者を救護しなければならない救護義務のほか,事故を警察に申告しなければならない申告義務があります。これらを怠ると,道路交通法違反(救護義務違反,申告義務違反)となり,処罰されることがあります。
保険会社に連絡をすること
事故後,すぐに保険会社に連絡し,事故の状況,被害者の方の状態などを伝え,アドバイスを受けます。通常は,その後の示談に関する交渉は,保険会社に任せることになります。
被害者に誠実に対応すること
被害者への対応は誠実に行う必要があります。ただし,示談代行を保険会社や弁護士が法律を踏まえて行う関係上,被害者の方と何らかの約束をしてしまうと,かえって示談交渉が拗れてしまうことがありますので,注意する必要があります。
警察の捜査に真摯に対応すること
人身事故の場合には,過失運転致傷罪などの捜査のため,警察から事情聴取を受けたり,実況見分に応じることを求められることがありますが,真摯に対応するとともに,自己の認識している事実を正しく伝える必要があります。事情聴取や実況見分により作成された捜査資料は,刑事処分の証拠となるだけでなく,損害賠償に関する示談交渉,民事訴訟などの証拠となることがあります。場合によっては,事前に弁護士のアドバイスを受けることも検討した方がいいでしょう。