【Q1】
解雇は自由にできないのでしょうか。
【A1】
自由な解雇は認められていません。解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用として認められなくなります。
【Q2】
残業代請求とは何ですか。
【A2】
様々な基準がありますが、例えば1日に8時間を超えて労働させる場合には、8時間を超えた部分については割増賃金を支払わなければなりません。割増部分を支払っていない場合には、差額を請求されることがあり、これが残業代請求と呼ばれます。
【Q3】
労働組合から団体交渉の申し入れを受けましたが応じなければなりませんか。
【A3】
団体交渉は原則として応じなければなりません。正当な理由なく応じないことは不当労働行為となります。
【Q4】
我が社では労働時間の管理にタイムカードを利用していますが、気をつけることはありますか。
【A4】
タイムカードは便利ですが適切に使用されることが大切です。例えば仕事が終了した後、従業員が社内で業務とは関係のない雑談をしてから退勤の打刻をするとなると、後にそのタイムカードを証拠として残業代請求された場合に、その雑談の時間までが割増賃金の対象時間として計算されかねません。タイムカードに関するルールを徹底する必要があります。
【Q5】
職場で従業員が怪我をしましたが、会社が損害賠償を請求されることはありますか。
【A5】
従業員がケガをされたことについて、会社に過失がある場合には、不法行為に基づいて、あるいは安全配慮義務違反に基づいて、損害賠償請求を受けることがあります。また、ケガについて、他の従業員に過失がある場合には、使用者責任を追及される可能性もあります。
Q&Aの記載は平成29年5月時点のものです。
内容の正確性等については保証いたしません(Q&Aを信用したことによる損害については一切の責任を負いません)。
〒520-0056
大津市末広町8番12号マルマンビル3階
(JR大津駅から徒歩3分)
TEL 077-510-0140 FAX 077-510-0150
営業時間 9:00~18:00
休業日 土曜日,日曜日及び祝日
※事前のご予約で,休業日(平日夜間又は土日祝)のご相談にも対応させていただきます
対応エリア
【滋賀県全域】
大津市 高島市 草津市 守山市 栗東市 野洲市 湖南市 東近江市 彦根市 長浜市 米原市 近江八幡市 東近江市 甲賀市 愛荘町 日野町 竜王町 豊郷町 多賀町 甲良町
【京都府】
京都市 向日市 長岡京市 大山崎町 宇治市 久御山町
【大阪府】
大阪市 吹田市 茨木市 高槻市 島本町
※ 対応エリア以外でもご事情により対応させていただきます
弁護士 横畑俊介
(滋賀弁護士会所属)