【Q1】
成年後見制度とは何ですか。
【A1】
判断能力がなくなった又は低下した方のために、財産を把握し、不必要な契約を取り消したりすることによって、その方の財産を守るための制度です。申立てにより、裁判所によって、成年後見人、保佐人又は補助人が選任されます。
【Q2】
成年後見、保佐、補助の違いはなんですか。
【A2】
判断能力の程度に違いがあります。また、それに応じて、成年後見人、保佐人、補助人の権限も異なります。
【Q3】
成年後見などの申立てを依頼して、そのまま成年後見人なども引き受けてもらうことはできるのでしょうか。
【A3】
成年後見人などに誰を選任するかは裁判所が判断することになりますが、申立てを代理した弁護士を成年後見人などの候補者とするよう申立書に記載することができます。
【Q4】
成年後見人などの職務にはどのようなものがありますか。
【A4】
本人の財産を把握した上で、財産目録や収支の見込みなどに関する書類を作成し、家庭裁判所に報告したり、本人の代わりに契約を行ったり、本人が行った契約を取り消したりといった業務を行うことになります。
【Q5】
成年後見人などが選任されると本人は何もできなくなるのでしょうか。
【A5】
日用品の購入などは本人の判断で行うことができます。また、保佐・補助の場合には、一定の判断能力がある方が対象となりますので、保佐人・補助人の同意を要する一定の行為を除いて、本人の判断で行うことができます。
Q&Aの記載は平成29年5月時点のものです。
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