【Q1】
債権回収とは何ですか。
【A1】
人に対して請求する権利のことを債権といいます。特に、売却代金、売掛金、請負代金、貸金、賃料、業務委託費などの金銭請求に関する権利を金銭債権といい、その回収を図ることを債権回収といいます。
【Q2】
債権回収の手段にはどういったものがありますか。
【A2】
通常の訴訟のほか、少額訴訟、支払督促などがあります。また、抵当権や先取特権などの担保権を実行することも債権回収の手段ですし、相手がこちらに対して有している債権と相殺することも債権回収の手段となります。また、債権回収をする場合には、相手に財産があるかどうかを調べたり、場合によってはその財産を仮に差し押さえたりすることも考える必要があります。
【Q3】
債権回収にはタイムリミットがあると聞きましたがどういうことですか。
【A3】
消滅時効という制度があり、請求もせずに長期間そのままにしておくと請求できなくなります。事業者の債権は原則として5年が期限となりますが、売買代金は2年、飲食代金は1年など短いものもありますので注意が必要です。
【Q4】
時効を止めるためには請求書を出せばいいと聞きましたが本当ですか。
【A4】
時効の中断という制度があり、一定の事由により時効がストップし、そのひとつに請求があります。ただし、裁判上の請求をする必要がありますので、単に請求書を出しているだけでは十分ではありません。なお、相手が一部の支払いを行ったり、支払義務があることを確認するような行為をするなど、債務を認めたようば場合にも、時効が中断します。
【Q5】
裁判をしても払わないような場合にはどうするのですか。
【A5】
裁判所が支払いを命じる判決を出した場合においても任意に払わないような場合には強制執行手続を行います。強制執行とは相手の財産を差し押さえて強制的にお金に換えたり、相手に支払義務のある第三者から直接こちら側に支払ってもらったりすることをいいます。
Q&Aの記載は平成29年5月時点のものです。
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